相続対策

税金の申告業務

相続が開始されますと、相続税は10か月以内に申告と納税を済まさなければなりません。 また、相続の開始から4か月以内に故人の死亡日までの所得を計算して所得税を申告しなければなりません。これを所得税の準確定申告といいます。

そして、相続税の節税対策の一環として、生存中にいつでも誰にでも財産を譲れる生前贈与の方法があります。この場合、贈与された翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。

これまで、いろいろなケースの申告を承わってまいりました。幾多の税務調査も乗り切ってまいりました。私たちのモットーは「やさしい仕事はていねいに!難しい仕事はチャレンジ精神で取り組みます」であり、常にお客さまとのコミュニケーションを大切にして申告業務に取り組んでいます。

1.相続税の申告

相続税の申告期限は、死亡の翌日から数えて満10か月後の日です。その日までに原則として全額を現金で納付することが原則となっています。申告書は相続人の全員が協同して作成し、全員が署名捺印するのが原則であり、税金も連帯納付責任があります。
何よりも時間がかかるのは、財産の内容を証明する書類を収集することです。結婚して兄弟姉妹が離れて暮らしていたり、なかなか連絡が取れなかったりするかもしれませんが、協力して作業を行うことが大切になってきます。

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報酬金額のめやす

ご家族の事情や納税資金の備えの有無等々により相続税の申告に
必要な作業量は大幅に異なりますが、めやすとしては遺産総額の
おおむね0.5%-1.0%の範囲でお引き受けしている事が多いです。

ポイント
(相続税申告業務の手順)
  1. 除籍謄本(戸籍謄本)と固定資産税課税台帳(写)をお預りいたします。
  2. 銀行預金、有価証券その他の財産に関する資料の整理と評価計算を行います。
  3. 相続された財産の活用運用のご相談にも応じます。
  4. 相続税の概算計算や分割に伴う節税プラン、納付方法について報告書を作成いたします。
  5. 相続人の皆さまへ報告会をご準備いたします。
  6. ご通知いただいた分割内容より、申告書を作成します。
  7. 納付方法はそれぞれですが、物納、延納、農業相続等の納付のお手伝いと遺産の名義変更(いわゆる遺産整理)のお手伝いをいたします。
  8. 必要に応じて、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、一級建築士の先生方とのチームプレイで業務を推進してゆきます。
  9. 税務調査の際には必ず立会い、円滑に進むように最大の努力をいたします。

2.贈与税の申告

相続税の節税対策として、毎年少しずつ生前に財産を贈与してしまうという戦術があります。また近年では、相続時精算課税方式の生前贈与の制度が設けられ、2500万円が非課税とされる特別枠が出来ました。贈与税の申告が必要となりますが、上手に活用すると相続税の節税策としてとても有効な方法です。

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3.所得税の申告

所得税の申告期限は通常毎年3月と定められていますが、お亡くなりになられた方に関しては、死亡年の所得申告は死亡後4ヶ月以内に、相続人の連帯責任として行なうことになっています。これを所得税の準確定申告といいます。

遺産分割の結果、毎年収入金が入るような財産(いわゆる収益物件)を相続すると、翌年からは所得税や消費税の申告義務が生じたり、ご主人の扶養家族からはずされて健康保険に単独加入しなければならなくなったりします。所得税は累進課税となっていますので、相続の時こそ、所得分散を図ることのできる絶好のチャンスなのです。 実は相続税と所得税は密接な関連性があるのです。是非ご相談ください。

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4.貸家経営の確定申告

お客さまには、中原会計事務所が考案した「入金管理簿」を記入していただくだけ。残りの領収書の整理や記帳については、私たちがお引き受けするというサービスを行っています。
出張の多いお仕事をお持ちの方やご高齢の方には好評です。5棟10室以上の経営規模のお方には、65万円の青色特別控除の適用が受けられるよう、複式簿記で記帳代行いたします。税務調査になっても安心です。

(業務の内容)
  1. 賃貸借契約書、預金通帳、管理会社から送られてくる管理月報の数字相互の突合、照合をいたします。
  2. 入退居と預り金、広告費や修繕費の整合性をチェックします。
  3. 修繕費、交際費、管理諸雑費の経費の妥当性をチェックします。
  4. 決算書、申告書を作成いたします。ご家族で共有されている物件については、持分単位で作成いたします。
  5. 不良入居者への対策と空室対策について、適切なご提案をいたします。
  6. 現状の借入金について、借り替えの検討をいたします。
  7. 必要に応じて、相続対策やライフプランのご提案をいたします。
報酬金額のめやす

記帳の状況にもよりますが、経営規模が10室程度のケースでは
おおむね次の金額となります。

10万円控除の青色申告 84,000円程度
65万円控除の青色申告 157,500円程度