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相続時精算課税

相続時精算課税

私はこのたびマイホーム(5000万円)を購入することになりました。父から頭金(1000万円)の贈与をしてもらえることになりました。この件につき贈与税の相続時精算課税の適用を受けたいのですが、その効果と適用条件について教えてください。

相続時精算課税の制度とは、相続税と贈与税の一体化課税を目的にした制度です。
贈与により取得した財産は2500万円まで非課税(住宅取得の場合は1000万円上乗せされて3500万円まで)となり、それを超える部分については一律20%の税率がかかります。実際に計算してみますと次の通りとなります。

1.相続時精算課税制度を選択しなかった場合の贈与税額
( 1000万円 - 110万円 ) × 40% - 125万円 = 231万円

2.相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額
1000万円 - 3500万円 < 0  よって贈与税はかかりません。

したがって、相続時精算課税制度を選択すると231万円贈与税が減少することとなります。
但し、相続時精算課税に係る贈与により取得した財産は、相続時に相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。なお、ここで納付した贈与税は相続税から差引かれます。

適用条件を概説すると次のとおりになります。
  1. 贈与者は65歳以上の親であること(住宅取得資金の場合は65歳未満も可)
  2. 受贈者は20歳以上の子である推定相続人であること(代襲相続人を含む)
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者が税務署に相続時精算課税制度を選択する旨を届出ること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した資金の全額をもって、一定の住宅用家屋を取得等し、居住の用に供するか供することが確実であると見込まれること。
また、次のような点に注意が必要です。
  1. 受贈者は、贈与者ごと(父・母ごと)に本制度を適用するかどうか選択可能
  2. 相続時精算課税制度を選択すると、相続時まで継続適用となる(撤回できない)

更に詳しい適用要件はこちら

税効果会計

税効果会計

経営者仲間の会合で、「税効果会計」という言葉を耳にしたのですが、「税効果会計」とは、どういうものなのでしょうか。

企業にとって、コストを正確に把握することが経営の要となります。税効果会計とは、当期の税金コスト(法人税および住民税)を正確に把握し、それを企業の財務諸表に反映し、税引き後の当期利益をより正しく計算することを目的としています。
これは、会計上の収益・費用と、税務署への申告書に記載する法人税法上の益金・損金との認識の違いによる差異を調整することを意味しています。

企業が『納付する税金』は、法人税法の規定によって計算された税額であり、その期の『税引前当期利益』が負担すべき税金コストとは違うものです。その期で負担すべき税金コストではない部分を除外して、本来負担すべき税額を計算することで、当期の経営状態をより真の姿に近いものとし、経営者の把握すべき計数を正確なものとすることを目的とした会計処理が、税効果会計といえます。

ご理解いただきやすいように、簡単な具体例で説明いたしますと、会計上、貸倒償却を100万円損失処理した場合に、法人税法上は要件を満たしていないために、同額を「損金不算入」と処理したとします。この場合、法人税法上は所得が100万円上乗せされることとなり、法人税の実効税率を40%とすると、40万円を税金としてさらに納付することとなります。この40万円は、将来において貸倒が税法上認められた時に、逆に減算してもらえるのですが、当期の本来の税金コストではないものといえます。そのため、税効果会計ではこの40万円について繰延税金資産として、資産計上し、会計上では実際に納付する税額からマイナスすることで、正確な税金コストを反映した財務諸表をつくることができるようになります。
つまり、税効果会計とは、税務調整と企業会計を結びつける会計手法といえます。