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空き家を売却した場合の3,000万円特別控除の創設


近年増え続け、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家。今後このような空き家の発生を抑制するため、相続した家屋または取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その譲渡益から3,000万円を控除する制度が創設されました。
この制度は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までに、下記のに掲げるような譲渡を行った場合に適用されます。(この他にも要件がありますので、個別にご相談下さい。)
(主なポイント)
 1.相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  例:平成27年10月31日に相続が発生した場合
    適用期間 平成28年4月1日から平成30年12月31日
 2.昭和56年5月31日までに建築された家屋であること
 3.譲渡価額が1億円以下であること