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減価償却の償却方法が変更になります

● 平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物の償却方法が定額法のみに      なります。 
● これまで、建物附属設備・構築物の償却方法は、法人の場合、定率法が原則でした。これが、定額法に変更されるというのが今回の改正です。 
● 既存の建物附属設備・構築物も定率法から定額法に変更したい場合は、平成28年4月1日以後に初めて到来する申告書の提出期限までに「償却方法の変更届出書」を提出 すれば認められます。