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中原会計事務所HOME トピックス&新着情報受取利息の計算に注意しましょう

受取利息の計算に注意しましょう

 平成28年1月1日以降に法人が受け取る利子等について、地方税の利子割5%の徴収が廃止
になりました。(個人については、今まで通り徴収されます。)
 
 具体的には次の通りの計算となりました。
<平成27年12月31日までの受取分>
  受取利息         100,000円
  国  税       △15,315円 (税率15.315%)
  (復興特別税を含みます)
  地方税             △  5,000円 (税率5%)
     手取り額          79,685円
      →手取り額から受取利息総額を求める場合
      79,685円 ÷ 0.79685 = 100,000円
<平成28年1月1日からの受取分(地方税を除きます)>
  受取利息         100,000円
  国  税       △15,315円 (税率15.315%)
  (復興特別税を含みます)
 
     手取り額          84,685円
      →手取り額から受取利息総額を求める場合
      84,685円 ÷ 0.84685= 100,000円

 今年の1月以降、決算を迎える法人様につきましては、平成27年12月末までと平成28年1月
以降受け取る利息の二つに分けて計算することになりますので、期間を確認して処理をしましょう。