よくある質問

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相続時精算課税

相続時精算課税

私はこのたびマイホーム(5000万円)を購入することになりました。父から頭金(1000万円)の贈与をしてもらえることになりました。この件につき贈与税の相続時精算課税の適用を受けたいのですが、その効果と適用条件について教えてください。

相続時精算課税の制度とは、相続税と贈与税の一体化課税を目的にした制度です。
贈与により取得した財産は2500万円まで非課税(住宅取得の場合は1000万円上乗せされて3500万円まで)となり、それを超える部分については一律20%の税率がかかります。実際に計算してみますと次の通りとなります。

1.相続時精算課税制度を選択しなかった場合の贈与税額
( 1000万円 - 110万円 ) × 40% - 125万円 = 231万円

2.相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額
1000万円 - 3500万円 < 0  よって贈与税はかかりません。

したがって、相続時精算課税制度を選択すると231万円贈与税が減少することとなります。
但し、相続時精算課税に係る贈与により取得した財産は、相続時に相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。なお、ここで納付した贈与税は相続税から差引かれます。

適用条件を概説すると次のとおりになります。
  1. 贈与者は65歳以上の親であること(住宅取得資金の場合は65歳未満も可)
  2. 受贈者は20歳以上の子である推定相続人であること(代襲相続人を含む)
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者が税務署に相続時精算課税制度を選択する旨を届出ること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した資金の全額をもって、一定の住宅用家屋を取得等し、居住の用に供するか供することが確実であると見込まれること。
また、次のような点に注意が必要です。
  1. 受贈者は、贈与者ごと(父・母ごと)に本制度を適用するかどうか選択可能
  2. 相続時精算課税制度を選択すると、相続時まで継続適用となる(撤回できない)

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