相続贈与遺言の中原会計
 
貸家経営のヒント 財産の保全  土地を分類する

皆さんの相続税の対象となる財産の多くは、土地だと思います。まず土地の相続税評価 額を計算してください。そして、その他の財産はある程度一括して、約5000 万円や約7000万円などと想定した上で、万一、現時点で相続が発生したとすると、 どれぐらいの相続税負担が必要なのかを計算してみてください。配偶者の軽減措置を適用する場合には、 配偶者の相続時も想定した、二次相続の際の相続税負担も計算しておく必要があります。

代々継承する、
手放せない土地
相続税の支払いのために手放してもよい土地
状況に応じて
判断する土地

すぐにも相続税の
減額対策を

 

Aグループの土地は、相続税の負担を徹底的に軽減するた めに大胆な減額対策、農地の納税猶予の条件整備、有効活用による収益力の増大のための作業などに取り組んでおくことが 必要です。
B グループの土地は、相続発生までに隣地との境界明示・道路の確保・抵当権の抹消・小作権や賃借権の整理・登 記名義人の整理などの作業を終えておく必要があります。
Cグループの土地については長期的視野を持って、地元の都市計画や区画整理事業、地域経済の見通し、税法改正の 動向などについて地道に研究検討を続けてください。

また、毎年新しい路線価が公表されたら、相続税を概算で計算して、グループ間で土地 の分類を微調整してゆくのもよい方策でしょう。

こうして計算された相続税は、どうやって納めるのか。この土地は誰に相続させるとよ いのかを概略で検討し、あなたの土地を3つのグループに分類してみましょう。まず、絶対手放したくない土地、長男から長男へと 代々◯◯家の中核財産として継承していってもらいたい土地をAグループとしてください。逆に、相続税を納付するために売却や物納をしてもかまわない と考える土地をBグループとします。そして、AグループにもBグループにも属さない土地、相続税法の取扱いの改正や 地域の土地開発の状況変化、相続人の家庭状況の変化に合わせながら、残すか手放すかの判断を将来に委ねたり、長男以外の 相続人に相続させたい土地をCグループとします。

 

貸家経営のヒント 夫婦共有の持分登記
夫婦が協力して買った土地ですが夫の単独名義になってい ます。将来の相続税の心配もあり、持分登記にしたいのですが…

私たち夫婦は結婚して25年になりますが、その間ずっと共働きをしており、今後もその予定です。 10年前に夫婦で資金を出し合って土地を3,000万円で購入しました。しかし、登記は夫の単独名義で行い現在もそのままになっています。将来の相続税の心配も あり、適正な持分登記に訂正したいのですが、どうすればよいでしょうか。

購入時の自己資金は、夫が1,000万円、私が500万円提供し、残りの1,500 万円は夫の名義で借り入れをし、夫婦二人の収入から共同で返済を続けてきまし た。現在夫の給与収入は600万円、私が300万円であり、これまでの収入比率はだいたいこれくらいでした。

「真正なる登記名義の回復」を理由に2/3 をご主人、1/3を妻のものとして持分登記することができます。
  自己資金 借入金 合計
1,000万円
1,500万円 ×

600万円

1,000万円

600万円+300万円

2,000万円
500万円
1,500万円 ×

300万円

500万円

600万円+300万円

1,000万円
合  計 1,500万円

1,500万円

3,000万円

この場合、実質的な資金提供額は上の図のようになりま す。すなわち、この土地の購入資金は、夫が2,000万円、妻のあなたが1,000万円提供していることになります。したがって登記持分は 2/3がご主人、1/3が妻のあなた、と訂正することができます。登記は司法書 士さんにお願いしてください。登記原因は、「真正なる登記名義の回復」です。

ただし、税務署から呼び出し状が届いて、あなたに贈与税の課税をされる恐れがあります ので、あなたが500 万円の自己資金を提供した事実、ご主人とあなたの年収の比が 2対1 であった事実、この二つのことを証明する資料を揃えておくことが必要です。

 

 

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