相続贈与遺言の中原会計
 

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度活用の勧め

1.将来はもっと評価の上昇しそうな財産をまず贈与しよう。

   生前贈与をした財産も相続時には相続財産に加算をして相続税を計算して精算課税されるのがこの制度の特徴であり、贈与した財産の評価は贈与をした時の評価金額です。現在はデフレ経済期でもあって選択の余地は少ないのでしょうが、業績の見通しが良好な会社の株式とか、造成されそうな山林などは都合のよい贈与対象の財産といえるでしょう。

 

2.期間利益の移転を図ろう。

   たとえば借入金の少ない貸家で手取りの年収が500万円あるとしましょう。
これを贈与するとこの年収も同時に移転してしまうのですから、その後10年間で5,000万円の金銭が生前に更に贈与されたと同じ効果が生じるのです。

 

3.父は本当に社長にしてくれるのだろうか?

   専務である長男に「もうすぐ社長にするから頑張れ!」と10年言い続けている社長さんがいらっしゃいます。
そうは言ったものの株式を贈与すると長男の贈与税が大変だろうし、二男や長女達にも公平に私財を譲ってやりたいので・・・・。
と悩み抜いてこられた社長さんだったのです。
この制度を活用すると見通しが立つのではないでしょうか?
長男も社長になれば昇給もして20%の贈与税の納付財源も取引銀行と相談するなどして調達できることでしょう。

 

4.老夫婦の再婚と争族防止に活用しよう。

   昨年、他家へ嫁いだ一人娘も賛成してくれているので、再婚を考えている方があります。その方は68歳の男性で、お相手の女性は56歳です。
今後の老夫婦が確保する財産は月24万円の厚生年金と自宅、そして現預金1,500万円で、それ以外の財産は再婚を機に一人娘にすべて生前贈与してしまうのも一策でしょう。相続後は再婚した妻に報酬比例部分の4分の3の遺族年金が支給されますので責任を全うすることができるでしょう。

 

5.生前に贈与すると子供たちから感謝をされます。

   近年は長寿社会になり相続人であるご長男が65歳位になられてから相続が発生するケースも多くなってまいりました。せっかくの遺産も教育費や子供の婚礼費用で苦労していた、もっと若い時に譲っていただきたかったのです。

 

6.介護をしている長女に母は本当に相続をしてくれるのだろうか。

   今の相続の法律は親孝行の子も親不孝の子も平等の扱いです。兄弟仲が良くないと争族の確立が高くなります。親孝行の子供には生前贈与をしておきましょう。

 

7.ペイオフ対策に活用しよう。

   現在1銀行につき1,000万円の定期預金が保証されています。超過した預金を危ない投資に運用するのも老後は心配です。お子さん達に生前贈与をしてしまうとリスクが分散できるのです。

 

8.95%の方はこの生前贈与を活用すると相続税の作業は完了します。

   相続税の基礎控除以下の遺産しか遺さなかったために相続税は0円となる相続が現状では95%あるそうです。
2,500万円以上の生前贈与をした結果、贈与税を子供さん達がたとえ納付をしたとしても、この税金分は将来相続の時に税務署から還付をして貰えるのです。国へ預けているのですから一番安心です。

 

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