遺産分割と遺言 |
公正証書遺言ができるまで |
1.遺言公正証書作成の申込み1. 遺言者(代理でもよい)が必要書類をそろえた上で公証人に証書の作成を申し込みます。
2. 公正証書は、その場では出来上がりませんので、公証人が遺言者、証人の都合に合せて完成・調印の日時を約束します。
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2.遺言者・証人・遺言執行者
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3.公正証書の出来上がり1. 約束の日時に、公証人が証人二名立会いの下に遺言者本人から改めて遺言の内容を聞き、準備しておいた証書を読み聞かせ、間違いないことを確かめた上、署名押印してもらい、(遺言者が署名できないときは、公証人が代筆します。押印は、遺言者は実印、証人は認印) 最後に公証人が署名押印して公正証書を完成させます。 2. 完成した公正証書の原本は公証人が保管し、遺言者には公正証書の正本と謄本をお渡しします。
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4.公証人の手数料
1. 財産価額は時価を基準としますが、不動産の場合は評価額・路線価格などを参考にして公証人が算定します。 2. 基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算。 3. 財産価額の合計額が1億円以下の場合は基本手数料の合算額に 11,000円が加算されます。 4. ほかに、正本・謄本代が必要です。
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