相続贈与遺言の中原会計
 

遺産分割と遺言

公正証書遺言ができるまで

 

1.遺言公正証書作成の申込み

1.  遺言者(代理でもよい)が必要書類をそろえた上で公証人に証書の作成を申し込みます。

必要書類の例
遺言者本人の印鑑証明書(六ヶ月以内のもの)
証人(2人)の住所(○丁目○番○号まで)職業、氏名、生年月日を書いたメモ又は住民票

(印鑑証明書は不要です)

財産をあげる相手が相続人の場合は戸籍謄本、そのほかの場合は住民票
財産のなかに不動産がある場合は、その登記簿謄本(権利書では不可)と評価証明書
預貯金などの場合は、預貯金先、口座番号、預貯金の種類などを書いたメモ
遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票等

2.  公正証書は、その場では出来上がりませんので、公証人が遺言者、証人の都合に合せて完成・調印の日時を約束します。

 

2.遺言者・証人・遺言執行者

遺言者 遺言者本人が直接公証人に遺言の趣旨を伝えないと、遺言証書は作成できません。

病気などで本人が直接役場へ出頭できない場合は、入院先などへ公証人が出張します。但し、手数用は割増になります。

証   人 証人二人が必ず作成現場に立ち会って署名押印しなければなりません。

証人には、気心のわかった友人か知人、あるいは秘密を守る義務がある弁護士、司法書士、税理士または社団法人家庭問題情報センターなどに依頼されるのがいいでしょう。

証人になれない人

未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族

注、これらの方が立ち会われますと、遺言が無効になります。

遺言執行者 遺言どおりの登記や名義変更などの手続きをする人のことで、遺言の中で指定しておくと便利です。

相続人・受遺者・証人でもかまいませんし、作成に立ち会う必要もありません。

執行者になれない人

未成年者、破産者

 

3.公正証書の出来上がり

1.  約束の日時に、公証人が証人二名立会いの下に遺言者本人から改めて遺言の内容を聞き、準備しておいた証書を読み聞かせ、間違いないことを確かめた上、署名押印してもらい、(遺言者が署名できないときは、公証人が代筆します。押印は、遺言者は実印、証人は認印) 最後に公証人が署名押印して公正証書を完成させます。

2.  完成した公正証書の原本は公証人が保管し、遺言者には公正証書の正本と謄本をお渡しします。

 

4.公証人の手数料

財産価額 基本手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超えると、5,000万円までごとに

下記の金額を加える

3億円まで 13,000円ずつ
10億円まで 11,000円ずつ
10億円超 8,000円ずつ

1.  財産価額は時価を基準としますが、不動産の場合は評価額・路線価格などを参考にして公証人が算定します。

2.  基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算。

3.  財産価額の合計額が1億円以下の場合は基本手数料の合算額に  11,000円が加算されます。

4.  ほかに、正本・謄本代が必要です。

 

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